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労働安全衛生規則のご説明

雇入時の健康診断(労働安全衛生規則第43条)

労働者を雇入れた際は、次の項目の健康診断を行わなければなりません。

1.    既往歴・喫煙歴・服薬歴・業務歴の調査
2.    自覚症状および他覚症状の有無の検査
3.    身長、体重、腹囲、視力、および聴力の検査(1000Hz・4000Hz)
4.    胸部X線検査
5.    血圧の測定
6.    尿検査(尿中の糖および蛋白の有無の検査)
7.    貧血検査(赤血球数、血色素量)
8.    肝機能検査(GOT、GPT、γ‐GTP)
9.    血中脂質検査(LDLコレステロール、HDLコレステロール、中性脂肪)
10.    血糖検査(空腹時血糖またはヘモグロビンA1c)
11.    心電図検査

定期健康診断(労働安全衛生規則第44条)

1年以内ごとに1回、定期的に次の項目の健康診断を行わなければなりません。

<医師が必要でないと認める場合に省略できる健康診断項目>
・身長測定(20歳以上の者)
・聴力検査:45歳未満の者(35歳と40歳を除く)については医師が適当と認める聴力の検査(オージオまたはその他の方法)に代えることができる。
・喀痰検査:胸部X線検査によって疾病の発見、結核発病のおそれがないと診断された者、および胸部X線検査を省略した者
・胸部X線検査:40歳未満の方で下記に該当せず医師が認めた者
ア.5歳毎の節目年齢(20歳、25歳、30歳及び35歳)の方
イ.感染症法で結核に係る定期の健康診断の対象とされている施設等で働かれている方
ウ.じん肺法で3年に1回のじん肺健康診断の対象とされている方
・心電図検査、血中脂質検査、肝臓機能検査、貧血検査、血糖検査は35歳未満と36歳以上40歳未満の者について省略できる。
・腹囲測定:40歳未満(35歳を除く)の場合、妊娠中の女性その他の者であって、その腹囲が内臓脂肪の蓄積を反映していないと診断された場合、BMIが20未満である場合、BMIが22未満であって、自ら腹囲を申告した場合

1.    既往歴・喫煙歴・服薬歴・業務歴の調査
2.    自覚症状および他覚症状の有無の検査
3.    身長、体重、視力、腹囲、および聴力の検査(1000Hz・4000Hz)
4.    胸部X線検査、および喀痰検査
5.    血圧の測定
6.    尿検査(尿中の糖および蛋白の有無の検査)
7.    貧血検査(赤血球数、血色素量)
8.    肝機能検査(GOT、GPT、γ‐GTP)
9.    血中脂質検査(LDLコレステロール、HDLコレステロール、中性脂肪)
10.    血糖検査(空腹時血糖またはヘモグロビンA1c)
11.    心電図検査

 


 

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